地震に対する対策は何かとられていますか?
2011年3月11日に発生した『東日本大震災』は未曽有の大災害となりました。地震そのものは横揺れで震度7の割には地震そのものによる、家屋の倒壊は少なかったように思われます。しかし、予想をはるかに超えた津波により市町村そのものが壊滅してしまいました。
今後30年以内に『東海沖地震』が発生する確率は87%という驚異の高確率でやはり地震に対する備えは絶対に必要だと思わされました。
1995年1月17日に起きた『阪神・淡路大震災』。直下型の揺れによる地震で、被害は神戸市だけで家屋の倒壊(半壊等も含む)が約10万棟。
家屋の倒壊による死者が約6,000人にも上りました。この地震以来、各地で地震に対する考えが変わってきています。
ではなぜ10万棟以上もの家屋が倒壊し、死者が6,000人を超えたのでしょう?
①開口部が多いなどの理由での耐力壁の不足。
②土台と柱などの接合部の金物による補強が不十分だった。
③建物の重量(屋根等)が重たかった。
以上のことなどが考えられます。
これらの問題点は
①開口部を少なくし筋違いを入れ構造用合板などで補強し耐力壁を増やす。
②外壁または内壁などを剥がし金物で補強した後、構造用合板で耐力壁を作る。
③瓦屋根から軽い材質の屋根材に葺き替える。
などの補強工事で補えます。ですがこれらの工事をすべて行なうと膨大な費用がかかります。
そこで、横浜市にお住まいの方であれば『横浜市木造住宅耐震診断士派遣制度』が利用できます。
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造個人住宅の「耐震診断」を横浜市が行うもので、耐震診断を希望する市民の皆様に市長が認定した「木造住宅耐震診断士」を派遣し、調査を行い、市民の耐震対策を支援するものです。
診断の対象は、次の条件をすべて満たすものとします。
○木造の個人住宅(自己所有で自ら居住している在来工法のもの)であること
○2階建以下の在来軸組構法の木造住宅であること
※プレハブ住宅、ツーバイフォー住宅、軽量鉄骨住宅は対象外
○昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの
以上の条件をクリアしていると無料で耐震診断を受けることができます。
また、『横浜市木造住宅耐震改修促進事業』により耐震改修工事費用の一部を市が補助する制度もあります。
対象となる住宅は横浜市の行っている「木造住宅耐震診断」を受けた住宅で、木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満(「やや危険です」、または、「倒壊の危険があります」)と判定された木造の個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)です。
補助金額は一般世帯で150万円、非課税世帯で225万円となっています。
税制上の優遇措置としては平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に上記工事を行った場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除されます。( 住宅耐震改修特別控除)
固定資産税も改修をした住宅の床面積120㎡分(上限)の固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額されません)が23年1月1日から12月31日までに工事を完了した場合、2年間(24,25年度)の税金が優遇されます。
『ご自分の家はこの条件を満たしていない』という方は弊社で診断、アドバイスをさせていただくことも出来ます。
弊社では「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」の事業所登録をすでに済ませており、耐震診断の計算ソフトも導入済みですのでより細かいデータを作成することが出来ます。少しでも安心出来る日々を過ごしたいという方はぜひ、木造在来工法を得意とする弊社にご相談ください。
上図のように柱と横架材をホールダウン金物で緊結します。これによって縦方向の引っ張る力に強度を増します。
在来工法は土台と柱、柱と横架材を点でつなぐ工法で地震などには弱いのではと思われがちですが、筋かいや補強金物、体力壁などを使用することで縦方向や横方向の外力に充分耐えられる構造になります。わが国は地震国家と呼ばれるくらい、地震が頻繁に起きます。その地震国家において生まれた木造軸組み工法は補強さえ怠らなければ風土に合った素晴らしい工法だと思います。
当社では、より安心して耐震改修工事に着手していただくために、平成16年から横浜市の木造住宅耐震改修促進事業設計・施工業者に登録しております。そのほか当社にて耐震診断も行っておりますのでぜひご利用ください。